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内閣不信任

問題
1、衆参どちらの議員のもの?
2、問責決議との違いは?

解答
総理大臣や閣僚の政治責任を問うもので、憲法第69条で衆議院に与えられている権限。不信任決議案が可決された場合には、10日以内に内閣総辞職か衆議院解散をしなければならない。
2004年6月、通常国会閉幕間際に、年金や自衛隊派遣を問う形で野党が内閣不信任案を提出したが、与党の反対多数で否決された。
一方、衆議院が総理や閣僚の政治責任を追及する場合には問責決議を行う(法的拘束力なし)。

正解しましたでしょうか?
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